第472条【休眠会社のみなし解散】
① 休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。
② 登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない。
目次
超訳
① 休眠会社(最後の登記後12年を経過した株式会社)は、本店の所在地を管轄する登記所にいまだ事業を廃止していない旨の届出をなすべき旨を法務大臣が官報によって公告した場合、その届出をしないときは、休眠会社は2か月の期間の満了時に解散したものとみなす。ただし、届出期間内に登記をした休眠会社については、解散したものとはみなされない。