第466条
株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。
目次
超訳
株式会社成立後の定款の変更には、原則として株主総会の特別決議が必要になる(309条2項11号)。
※ 株主総会の特別決議を経ることなく定款変更できる場合として、184条2項、191条、195条参照。
第466条
株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。
株式会社成立後の定款の変更には、原則として株主総会の特別決議が必要になる(309条2項11号)。
※ 株主総会の特別決議を経ることなく定款変更できる場合として、184条2項、191条、195条参照。