第466条

第466条

株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。

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超訳

株式会社成立後の定款の変更には、原則として株主総会の特別決議が必要になる(309条2項11号)。

※ 株主総会の特別決議を経ることなく定款変更できる場合として、184条2項、191条、195条参照。

 

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