第461条【配当等の制限】
① 次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。
一 第138条第1号ハ又は第2号ハの請求に応じて行う当該株式会社の株式の買取り
二 第156条第1項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得(第163条に規定する場合又は第165条第1項に規定する場合における当該株式会社による株式の取得に限る。)
三 第157条第1項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得
四 第173条第1項の規定による当該株式会社の株式の取得
五 第176条第1項の規定による請求に基づく当該株式会社の株式の買取り
六 第197条第3項の規定による当該株式会社の株式の買取り
七 第234条第4項(第235条第2項において準用する場合を含む。)の規定による当該株式会社の株式の買取り
八 剰余金の配当
② 前項に規定する「分配可能額」とは、第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号から第6号までに掲げる額の合計額を減じて得た額をいう(以下この節において同じ。)。
一 剰余金の額
二 臨時計算書類につき第441条第4項の承認(同項ただし書に規定する場合にあっては、同条第3項の承認)を受けた場合における次に掲げる額
イ 第441条第1項第2号の期間の利益の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
ロ 第441条第1項第2号の期間内に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額
三 自己株式の帳簿価額
四 最終事業年度の末日後に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額
五 第2号に規定する場合における第441条第1項第2号の期間の損失の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
六 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
超訳
① 次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額は、当該行為の効力発生日における分配可能額を超えてはならない。
一 譲渡制限株式の株主からの買取請求、又は譲渡制限株式の株式取得者からの買取請求に応じて行う当該株式会社の株式の買取り
二 自己株式の取得に関する事項の決定に基づく当該株式会社の株式の取得(子会社からの自己株式の取得、市場取引等による自己株式の取得の場合に限る。)
三 自己株式の取得価格の決定の規定による当該株式会社の株式の取得
四 全部取得条項付種類株式の取得による当該株式会社の株式の取得
五 相続人等に対する売渡請求の規定による請求に基づく当該株式会社の株式の買取り
六 所在不明株主等の株式の会社による買取りの規定による当該株式会社の株式の買取り
七 1株未満の端数処理としての会社による買取りの規定による当該株式会社の株式の買取り
八 剰余金の配当
比較
分配可能額による制限を受けない場合
① 合併、吸収分割、事業の全部の譲受けにより、相手方の有する自己の株式を取得する場合
② 合併、会社分割、株式交換・株式移転、事業譲渡・譲受けの際に反対株主の買取請求に応じて買い受ける場合
③ 単元未満株主の買取請求に応じて買い受ける場合