第458条【適用除外】

第458条【適用除外】

第453条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には、適用しない。

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超訳

株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当をすることができない。

 

 

 

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