第458条【適用除外】 2022 12/25 第2編 第5章 第4節 剰余金の配当 (第453条~第458条) 2022年9月29日2022年12月25日 第458条【適用除外】 第453条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には、適用しない。 目次超訳 株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当をすることができない。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第2編 第5章 第4節 剰余金の配当 (第453条~第458条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!