第458条【適用除外】 2022 12/25 第2編 第5章 第4節 剰余金の配当 (第453条~第458条) 第458条【適用除外】 第453条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には、適用しない。 目次超訳 株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当をすることができない。 第2編 第5章 第4節 剰余金の配当 (第453条~第458条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!