第453条【株主に対する剰余金の配当】

第453条【株主に対する剰余金の配当】

株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。

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超訳

株式会社は、自己株式に対しては、剰余金の配当をすることができない

解釈

  剰余金の配当とは、株主に現金や現物を配当として交付することであり、株式や社債、新株予約権の交付は含ま            れない(会454条1項1号括弧書、107条2項2号ホ参照)。

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