第451条【準備金の額の増加】
① 株式会社は、剰余金の額を減少して、準備金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 減少する剰余金の額
二 準備金の額の増加がその効力を生ずる日
② 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
③ 第1項第1号の額は、同項第2号の日における剰余金の額を超えてはならない。
目次
超訳
①②③ 株式会社は、株主総会の普通決議(309条1項)によって、剰余金の額を減少して、準備金の額を増加することができる。減少する剰余金の額は、効力発生日における剰余金の額を超えることはできない。
解釈
その他資本剰余金が原資なら資本準備金が増加し、その他利益剰余金のときは利益準備金が増加する(会計規26条、28条参照)。
問題
株式会社が利益剰余金の額を減少して利益準備金の額を増加するには、当該株式会社が取締役会設置会社であっても、株主総会の決議を要する
【平19-32-ア:○】