第450条【資本金の額の増加】
① 株式会社は、剰余金の額を減少して、資本金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 減少する剰余金の額
二 資本金の額の増加がその効力を生ずる日
② 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
③ 第1項第1号の額は、同項第2号の日における剰余金の額を超えてはならない。
目次
超訳
①②③ 株式会社は、株主総会の普通決議(309条1項)によって、剰余金の額を減少して、資本金の額を増加することができる。減少する剰余金の額は、効力発生日における剰余金の額を超えることはできない。なお、剰余金の額を減少して資本金の額を増加させる際の剰余金は、その他資本剰余金に限らず、その他利益剰余金の資本組入れも可能である(会計規25条1項2号)。
解釈
① 株主総会の決議は、臨時総会でも可。
問題
株式会社においては、剰余金の額を減少してする資本金の額の増加は、資本金の額につき変更の登記がされた日ではなく、株主総会の決議によって定めた日に効力が生ずる
【平22-32-オ:○】
問題
株式会社が剰余金の額を減少して資本金の額を増加するには、株主総会の決議によって、減少する剰余金の額及び効力発生日を定めなければならない
【平23-32-ア:○】