第449条【債権者の異議】

第449条【債権者の異議】

① 株式会社が資本金又は準備金(以下この条において「資本金等」という。)の額を減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。ただし、準備金の額のみを減少する場合であって、次のいずれにも該当するときは、この限りでない。

一 定時株主総会において前条第1項各号に掲げる事項を定めること。

二 前条第1項第1号の額が前号の定時株主総会の日(第439条前段に規定する場合にあっては、第436条第3項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。

② 前項の規定により株式会社の債権者が異議を述べることができる場合には、当該株式会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第3号の期間は、一箇月を下ることができない。

一 当該資本金等の額の減少の内容

二 当該株式会社の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの

三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

③ 前項の規定にかかわらず、株式会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

④ 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該資本金等の額の減少について承認をしたものとみなす。

⑤ 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べたときは、株式会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該資本金等の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

⑥ 次の各号に掲げるものは、当該各号に定める日にその効力を生ずる。ただし、第2項から前項までの規定による手続が終了していないときは、この限りでない。

一 資本金の額の減少 第447条第1項第3号の日

二 準備金の額の減少 前条第1項第3号の日

⑦ 株式会社は、前項各号に定める日前は、いつでも当該日を変更することができる。

目次

超訳

① 株式会社が資本金又は準備金の額を減少する場合には、当該会社の債権者は、当該会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。ただし、以下の場合は例外として債権者保護手続が不要となる

ⅰ 減少する準備金の額の全部を資本金とする場合

ⅱ 準備金の額のみを減少する場合であって、次のいずれにも該当する場合

一 定時株主総会において準備金の額の減少に関する事項を定めること。

二 減少する準備金の額が定時株主総会の日(会計監査人設置会社において計算書類の提出が不要な場合には、取締役会の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。

②③ 株式会社の債権者が異議を述べることができる場合には、当該株式会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、官報のほか、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告により公告するときは、各別の催告をすることを要しない。

一 当該資本金等の額の減少の内容

二 当該株式会社の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの

三 債権者が1か月を下らない一定の期間内に異議を述べることができる旨

⑥ 資本金等の額の減少は、効力発生日として定めた日に効力が発生するはずであるが、債権者保護手続が終わっていない場合はその効力は生じない。

解釈

①括弧書 準備金の資本組入れのことなので、債権者保護手続不要。

①ただし書 具体的には、資本の欠損があり、定時株主総会決議によりその欠損を埋めるために準備金を取り崩す場合である。

⑦ 株主総会の決議による必要はなく、業務執行機関の決定で可。

比較

資本金の額の減少と準備金の額の減少

資本金の額の減少

準備金の額の減少

決議要件

株主総会の特別決議(447条、309条2項9号)

株主総会の普通決議(448条)

※ 準備金の資本組入れについても株主総会決議必要(448条1項2号)

決議要件の例外

① 普通決議でよい場合

→ 定時株主総会における資本金の額の減少であって、欠損の填補に充てる場合のように、減少後なお分配可能な剰余金が生じないとき(309条2項9号括弧書)

② 取締役の過半数の一致(取締役会設置会社では、取締役会決議)でよい場合

→ 株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合で、資本金の額が実質減少しない場合(447条3項)

取締役の過半数の一致(取締役会設置会社では、取締役会決議)でよい場合

→ 株式の発行と同時に準備金の額を減少する場合で、準備金の額が実質減少しない場合(448条3項)

債権者保護手続

例外なし、必ず行う(449条1項本文)。

原則必要(449条1項本文)。

例外

① 減少する全額を資本金に組み入れる場合(449条1項本文括弧書)。

② 準備金の額のみの減少であって、定時株主総会でその減少額等が定められ、その額が定時株主総会の日(会計監査人設置会社では取締役会による計算書類の承認の日)における欠損額を超えない場合(449条1項ただし書、会計規151条)。

問題

資本金の額を減少するには債権者保護手続をとる必要があるが、資本準備金の額の減少については債権者保護手続をとる必要がない場合がある

【平18-28-ア:○】

問題

株式会社においては、資本金の額を減少する場合には、欠損のてん補を目的とする場合であっても、債権者の異議手続を執らなければならない

【平22-32-イ:○】

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