第448条【準備金の額の減少】

第448条【準備金の額の減少】

① 株式会社は、準備金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 減少する準備金の額

二 減少する準備金の額の全部又は一部を資本金とするときは、その旨及び資本金とする額

三 準備金の額の減少がその効力を生ずる日

② 前項第1号の額は、同項第3号の日における準備金の額を超えてはならない。

③ 株式会社が株式の発行と同時に準備金の額を減少する場合において、当該準備金の額の減少の効力が生ずる日後の準備金の額が当該日前の準備金の額を下回らないときにおける第1項の規定の適用については、同項中「株主総会の決議」とあるのは、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とする。

目次

超訳

①② 株式会社は、株主総会の普通決議(309条1項)で、次の事項を定めることによって準備金の額を減少することができるが、減少する準備金の額は効力発生日の準備金の額を超えてはならない。

一 減少する準備金の額

二 減少する準備金の額の全部又は一部を資本金とするときは、その旨及び資本金とする額

三 準備金の額の減少の効力発生日

③ 株式会社が株式の発行と同時に準備金の額を減少する場合において、当該準備金の額の減少の効力発生日後の準備金の額が当該日前の準備金の額を下回らないときは、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)で、準備金の額の減少をすることができる。

解釈

① 減少した準備金の額は原則として剰余金になる(会446条4号参照)。

問題

資本金の額を減少するには株主総会の決議が必要であるが、資本準備金の額の減少については、取締役会設置会社にあっては取締役会の決議により行うことができる

【平18-28-ウ:×】

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