第445条【資本金の額及び準備金の額】

第445条【資本金の額及び準備金の額】

① 株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。

② 前項の払込み又は給付に係る額の2分の1を超えない額は、資本金として計上しないことができる。

③ 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。

④ 剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に10分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。

⑤ 合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転又は株式交付に際して資本金又は準備金として計上すべき額については、法務省令で定める。

⑥ 定款又は株主総会の決議による第361条第1項第3号、第4号若しくは第5号ロに掲げる事項についての定め又は報酬委員会による第409条第3項第3号、第4号若しくは第5号ロに定める事項についての決定に基づく株式の発行により資本金又は準備金として計上すべき額については、法務省令で定める。

目次

超訳

① 株式会社の資本金の額は、会社法に別段の定めがある場合を除いて、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。

②③ 払込み又は給付に係る額の2分の1を超えない額は、資本金として計上しないことができる。その資本金として計上しない額は、資本準備金として計上しなければならない。

④ 剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に10分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しなければならない。※

※ ④の計上義務は、準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで(会計規22条参照)。

解釈

自己株式の消却(178条)、株式併合(180条)、株式分割(183条)、株式無償割当て(185条)によっても資本金の額の増減はない

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