第443条【計算書類等の提出命令】 2022 12/25 第2編 第5章 第2節 会計帳簿等 (第432条~第444条) 第443条【計算書類等の提出命令】 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。 第2編 第5章 第2節 会計帳簿等 (第432条~第444条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!