第437条【計算書類等の株主への提供】
取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前条第3項の承認を受けた計算書類及び事業報告(同条第1項又は第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。
目次
超訳
取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集通知に際して、株主に対し取締役会の承認を受けた計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及び事業報告(監査報告又は会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。