第434条【会計帳簿の提出命令】 2022 12/25 第2編 第5章 第2節 会計帳簿等 (第432条~第444条) 2022年9月29日2022年12月25日 第434条【会計帳簿の提出命令】 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第2編 第5章 第2節 会計帳簿等 (第432条~第444条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!