第427条【責任限定契約】

第427条【責任限定契約】

① 第424条の規定にかかわらず、株式会社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この条及び第911条第3項第25号において「非業務執行取締役等」という。)の第423条第1項の責任について、当該非業務執行取締役等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行取締役等と締結することができる旨を定款で定めることができる。

② 前項の契約を締結した非業務執行取締役等が当該株式会社の業務執行取締役等に就任したときは、当該契約は、将来に向かってその効力を失う。

③ 第425条第3項の規定は、定款を変更して第1項の規定による定款の定め(同項に規定する取締役(監査等委員又は監査委員であるものを除く。)と契約を締結することができる旨の定めに限る。)を設ける議案を株主総会に提出する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「取締役(これらの会社に最終完全親会社等がある場合において、第1項の規定により免除しようとする責任が特定責任であるときにあっては、当該会社及び当該最終完全親会社等の取締役)」とあるのは、「取締役」と読み替えるものとする。

④ 第1項の契約を締結した株式会社が、当該契約の相手方である非業務執行取締役等が任務を怠ったことにより損害を受けたことを知ったときは、その後最初に招集される株主総会(当該株式会社に最終完全親会社等がある場合において、当該損害が特定責任に係るものであるときにあっては、当該株式会社及び当該最終完全親会社等の株主総会)において次に掲げる事項を開示しなければならない。

一 第425条第2項第1号及び第2号に掲げる事項

二 当該契約の内容及び当該契約を締結した理由

三 第423条第1項の損害のうち、当該非業務執行取締役等が賠償する責任を負わないとされた額

⑤ 第425条第4項及び第5項の規定は、非業務執行取締役等が第1項の契約によって同項に規定する限度を超える部分について損害を賠償する責任を負わないとされた場合について準用する。

目次

超訳

① 株式会社は、非業務執行取締役、会計参与、監査役又は会計監査人(以下、非業務執行取締役等)の任務を怠った場合に負う損害賠償責任について、当該非業務執行取締役等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行取締役等と締結することができる旨を定款で定めることができる

② 責任限定契約を締結した非業務執行取締役等が、当該株式会社の業務執行取締役等(2条15号イ参照)に就任したときは、当該契約は将来に向かってその効力を失う

③ 監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社では、取締役は、定款を変更して、株式会社と監査等委員又は監査委員でない非業務執行取締役等の間で責任限定契約を締結することができる旨の定款の定めを設ける議案を株主総会に提出する場合、監査役設置会社の場合は、監査役の同意(監査役が2人以上いるときは、各監査役の同意)、監査等委員会設置会社にあっては、各監査等委員、指名委員会等設置会社の場合は、各監査委員の同意を得なければならない。

暗記

非業務執行取締役等と株式会社との間の責任限定契約


① 非業務執行取締役等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないこと
② あらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を、非業務執行取締役 等と締結できる旨の定款の定めがあること
③ 監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社の場合で、監査等委員又は監査委員でない非業務執行取締役等と契約を締結することができる旨の定款の定めを設ける議案を株主総会に提出する場合には、監査役、監査等委員又は監査委員の同意があること

比較

役員等の任務懈怠責任の免除

要件

主観的要件

監査役・監査等委員・監査委員の同意

対象となる役員等

登記

全部免除

総株主の同意(424条)

故意・重過失でも免責可

不要

全ての役員等

一部免除

株主総会の決議(425条)

善意かつ重過失がない場合のみ免責可

監査役設置会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社では、取締役・執行役の責任免除に関する総会への議案提出について必要(425条3項)

不要

定款の定めに基づく取締役の決定、取締役会決議(426条)※

ⅰ 責任免除に関する定款変更の総会への議案提出

ⅱ 責任免除について取締役の同意の取得、又は取締役会に責任免除に関する議案の提出について必要(426条2項)

必要

定款の定めに基づく責任限定契約(427条)

監査役設置会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社では、非業務執行取締役等との責任限定契約に関する定款変更の総会への議案提出について必要(427条3項)

非業務執行取締役

監査役

会計参与

会計監査人

必要

※ 取締役が2人以上いる監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社でなければ、当該定款規定を設けることができない(会426条1項)。

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