第423条【役員等の株式会社に対する損害賠償責任】

第423条【役員等の株式会社に対する損害賠償責任】

① 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

② 取締役又は執行役が第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第356条第1項第1号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。

③ 第356条第1項第2号又は第3号(これらの規定を第419条第2項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。

一 第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役

二 株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役

三 当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(指名委員会等設置会社においては、当該取引が指名委員会等設置会社と取締役との間の取引又は指名委員会等設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)

④ 前項の規定は、第356条第1項第2号又は第3号に掲げる場合において、同項の取締役(監査等委員であるものを除く。)が当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、適用しない。

目次

超訳

① 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

② 取締役・執行役が競業及び利益相反取引の制限の規定に違反し、自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役、第三者が得た利益の額は、①の損害の額と推定。

③ 取締役又は執行役が自己又は第三者のために株式会社と取引をした場合、又は株式会社が取締役又は執行役の債務を保証することその他取締役又は執行役以外の者との間において株式会社と当該取締役又は執行役との利益が相反する取引をした場合に、その取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その職務を怠ったものと推定する。

一 取引をした取締役又は執行役

二 株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役

三 当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(指名委員会等設置会社においては、当該取引が指名委員会等設置会社と取締役との間の取引又は指名委員会等設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)

④ 取締役の任務懈怠を推定する前項の規定は、監査等委員会設置会社において、取締役(監査等委員であるものを除く。)の利益相反取引について、監査等委員会の承認を受けている場合には適用されない。

解釈

利益相反取引をした取締役自身は無過失責任となる(会428条参照)。

④ 監査等委員以外の取締役と会社との間の利益相反取引について、監査等委員会が事前にこれを承認した場合、利益相反取引を行った取締役に対して会社法423条3項の任務懈怠の推定規定が適用されなくなる。監査等委員会には取締役の選解任や報酬についての意見陳述権という形で一定の監督機能があることから、会社法423条3項の適用除外が認められた。監査等委員会設置会社制度の利用促進のための政策的規定である。なお、指名委員会等設置会社の監査委員会にはこのような特例は認められていない。

→ 監査等委員会の事前承認があっても、利益相反取引を行った取締役の任務懈怠責任を免責する効力が認められるわけではないので、一般原則に従い、任務懈怠があったことを主張立証して、当該取締役の責任を追及することはできる。

暗記

競業取引・利益相反取引に関する取締役・執行役の責任

任務懈怠の立証責任

過失の立証責任

損害の立証責任

競業取引

請求者

取締役等(過失がないことの立証)

取引によって得た利益の額を会社の損害額と推定(423条2項)

利益相反取引

(直接取引)

下記以外

任務懈怠を推定(423条3項)※

請求者

自己のための取引

無過失責任(428条1項)

利益相反取引(間接取引)

取締役等(過失がないことの立証)

※ 監査等委員会設置会社で、監査等委員会の承認を得ているときは、任務懈怠の推定が及ばない(423条4項)。

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