第415条【指名委員会等設置会社の取締役の権限】

第415条【指名委員会等設置会社の取締役の権限】

指名委員会等設置会社の取締役は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、指名委員会等設置会社の業務を執行することができない。

目次

解釈

指名委員会等設置会社では、業務執行は執行役の権限。取締役は取締役会で業務執行を決定する。

講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次