第414条【指名委員会等への報告の省略】 2022 12/25 第2編 第4章 第10節 指名委員会等及び執行役 (第400条~第422条) 2022年9月29日2022年12月25日 第414条【指名委員会等への報告の省略】 執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が委員の全員に対して指名委員会等に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を指名委員会等へ報告することを要しない。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第2編 第4章 第10節 指名委員会等及び執行役 (第400条~第422条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!