第403条【執行役の解任等】
① 執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解任することができる。
② 前項の規定により解任された執行役は、その解任について正当な理由がある場合を除き、指名委員会等設置会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
③ 第401条第2項から第4項までの規定は、執行役が欠けた場合又は定款で定めた執行役の員数が欠けた場合について準用する。
目次
超訳
③ 執行役が欠けた場合又は定款で定めた執行役の員数が欠けた場合は、任期の満了又は辞任により退任した執行役は、新たに選任された執行役が就任するまで、なお執行役の権利義務を有する。裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時執行役の職務を行うべき者を選任することができる。