第399条の14【監査等委員会による取締役会の招集】

第399条の14【監査等委員会による取締役会の招集】

監査等委員会設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会を招集することができる。

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