第399条の14【監査等委員会による取締役会の招集】 2022 12/25 第2編 第4章 第9節の2 監査等委員会 (第399条の2~第399条の14) 2022年9月29日2022年12月25日 第399条の14【監査等委員会による取締役会の招集】 監査等委員会設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会を招集することができる。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第2編 第4章 第9節の2 監査等委員会 (第399条の2~第399条の14) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!