第399条の12【監査等委員会への報告の省略】 2022 12/25 第2編 第4章 第9節の2 監査等委員会 (第399条の2~第399条の14) 第399条の12【監査等委員会への報告の省略】 取締役、会計参与又は会計監査人が監査等委員の全員に対して監査等委員会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査等委員会へ報告することを要しない。 第2編 第4章 第9節の2 監査等委員会 (第399条の2~第399条の14) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!