第399条の5【株主総会に対する報告義務】 2022 12/25 第2編 第4章 第9節の2 監査等委員会 (第399条の2~第399条の14) 第399条の5【株主総会に対する報告義務】 監査等委員は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものについて法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その旨を株主総会に報告しなければならない。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第2編 第4章 第9節の2 監査等委員会 (第399条の2~第399条の14) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!