第399条【会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与】
① 取締役は、会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。
② 監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査役会」とする。
③ 監査等委員会設置会社における第1項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査等委員会」とする。
④ 指名委員会等設置会社における第1項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査委員会」とする。
目次
超訳
② 監査役会設置会社にあっては、会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、監査役会の同意を得なければならない。
④ 指名委員会等設置会社にあっては、会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、監査委員会の同意を得なければならない。
解釈
① 報酬決定に関する同意権限であって、決定権限ではない。会計監査人の報酬は、業務執行機関により、会社と会計監査人との監査契約において定められる。