第398条【定時株主総会における会計監査人の意見の陳述】

第398条【定時株主総会における会計監査人の意見の陳述】

① 第396条第1項に規定する書類が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監査役と意見を異にするときは、会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。次項において同じ。)は、定時株主総会に出席して意見を述べることができる。

② 定時株主総会において会計監査人の出席を求める決議があったときは、会計監査人は、定時株主総会に出席して意見を述べなければならない。

③ 監査役会設置会社における第1項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会又は監査役」とする。

④ 監査等委員会設置会社における第1項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査等委員会又は監査等委員」とする。

⑤ 指名委員会等設置会社における第1項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査委員会又はその委員」とする。

目次

超訳

① 計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監査役と意見を異にするときは、会計監査人(法人である場合は、その職務を行うべき社員)は、定時株主総会に出席して意見を述べることができる。

③ 監査役会設置会社にあっては、計算書類等が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監査役会又は監査役と意見を異にするときは、会計監査人は定時株主総会に出席して意見を述べることができる。

⑤ 指名委員会等設置会社にあっては、計算書類等が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監査委員会又はその委員と意見を異にするときは、会計監査人は定時株主総会に出席して意見を述べることができる。

 

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