第396条【会計監査人の権限等】

第396条【会計監査人の権限等】

① 会計監査人は、次章の定めるところにより、株式会社の計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を監査する。この場合において、会計監査人は、法務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。

② 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。

一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面

二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの

③ 会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は会計監査人設置会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

④ 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

⑤ 会計監査人は、その職務を行うに当たっては、次のいずれかに該当する者を使用してはならない。

一 第337条第3項第1号又は第2号に掲げる者

二 会計監査人設置会社又はその子会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人である者

三 会計監査人設置会社又はその子会社から公認会計士又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者

⑥ 指名委員会等設置会社における第2項の規定の適用については、同項中「取締役」とあるのは、「執行役、取締役」とする。

目次

超訳

⑤ 会計監査人は、その職務を行うに当たっては、次のいずれかに該当する者を使用してはならない。

一 公認会計士法の規定により、計算書類等について監査できない者(337条3項1号)、又は株式会社の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者(337条3項2号)

二 会計監査人設置会社又はその子会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人である者

三 会計監査人設置会社又はその子会社から公認会計士又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者

⑥ 指名委員会等設置会社にあっては、会計監査人は、いつでも②に規定する会計帳簿等の閲覧及び謄写をすることができ、執行役、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して、会計に関する報告を求めることができる。

 

比較

会計監査人と監査役

 

会計監査人

監査役

職務

計算書類等の監査、会計監査報告の作成(396条1項)

取締役・会計参与の職務執行の監査、監査報告の作成(381条1項)

選任

解任

選任・解任ともに株主総会の普通決議(309条1項)

選任:株主総会の普通決議(341条)

解任:株主総会の特別決議(309条2項7号)

任期、自動再任の有無

1年、自動再任あり(338条1項、2項)

4年、自動再任なし(336条)

報酬

取締役等の決定(監査役等の同意必要、399条)

定款又は株主総会の決議、これらがなければ監査役の協議(387条)

資格

公認会計士・監査法人(337条1項)

資格制限なし

欠格事由

① 公認会計士法の規定により、計算書類について監査できない者(337条3項)

② 株式会社の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者

③ 監査法人でその社員の半数以上が②に掲げる者であるもの

① 法人(335条1項)

② 会社法若しくは一般法人法の規定に違反し、又は金融商品取引法、民事再生法、会社更生法及び破産法上の一定の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

③ ②に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

一時職務執行者の選任

監査役、監査役会、監査等委員会、監査委員会が選任(346条4項、6項、7項、8項)

裁判所が選任(346条2項)

不正行為の報告義務

監査役、監査役会、監査等委員会、監査委員会に対する報告義務(397条)

取締役、取締役会に対する報告義務(382条)

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