第394条【議事録】

第394条【議事録】

① 監査役会設置会社は、監査役会の日から10年間、前条第2項の議事録をその本店に備え置かなければならない。

② 監査役会設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。

一 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

③ 前項の規定は、監査役会設置会社の債権者が役員の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。

④ 裁判所は、第2項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該監査役会設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第2項の許可をすることができない。

目次

超訳

① 監査役会設置会社は、監査役会の日から10年間、監査役会議事録をその本店に備え置かなければならない。

② 監査役会設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。

一 監査役会議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 監査役会議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

③ 監査役会設置会社の債権者が役員の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員(親会社の株主その他の社員をいう。)がその権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て監査役会議事録の閲覧又は謄写の請求をすることができる。

④ 裁判所は、監査役会設置会社の株主、債権者又は親会社社員の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該監査役会設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、許可をすることができない。

 

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