第392条【招集手続】
① 監査役会を招集するには、監査役は、監査役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各監査役に対してその通知を発しなければならない。
② 前項の規定にかかわらず、監査役会は、監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
目次
超訳
① 監査役会を招集するには、監査役は、定款に法令の規定と異なる別段の定めがある場合を除き、監査役会の日の1週間前までに、各監査役に対してその通知を発しなければならない。
② 監査役会は、監査役全員の同意があるときは、招集手続を経ることなく開催することができる。
問題
取締役会は、取締役の全員の同意があれば、招集の手続を経ることなく開催することができるが、監査役会は、監査役の全員の同意があっても、招集の手続を経ることなく開催することができない
【平22-30-ウ:×】