第391条【招集権者】

第391条【招集権者】

監査役会は、各監査役が招集する。

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比較

招集権者

 

招集権者

招集権者の定め

取締役会(366条1項)※

各取締役

定款又は取締役会

監査役会(391条)

各監査役

不 可

指名委員会等(410条)

各委員

不 可

※ 特別取締役による議決の定めがある場合を除く。

 

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