第389条【定款の定めによる監査範囲の限定】
① 公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)は、第381条第1項の規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
② 前項の規定による定款の定めがある株式会社の監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
③ 前項の監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする会計に関する議案、書類その他の法務省令で定めるものを調査し、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。
④ 第2項の監査役は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は取締役及び計参与並びに支配人その他の使用人に対して会計に関する報告を求めることができる。
一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
⑤ 第2項の監査役は、その職務を行うため必要があるときは、株式会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は株式会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
⑥ 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告又は調査を拒むことができる。
⑦ 第381条から第386条までの規定は、第1項の規定による定款の定めがある株式会社については、適用しない。
超訳
① 監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く非公開会社は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
⑦①の規定による定款の定めがある株式会社については、監査役の権限、監査役の取締役への報告義務、取締役会への出席義務、株主総会に対する報告義務、監査役による取締役の行為の差止め、監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表の規定は、適用しない。
解釈
会計監査人設置会社を除くため、結果的に全ての株式について譲渡制限規定がある中小会社が本条の規定を採用できることになる。
比較
監査役設置会社の監査役と会計監査権限に限定された監査役
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監査役設置会社の監査役 |
会計監査限定の監査役 |
設置できる会社 |
原則、任意(326条2項) → 取締役会設置会社、会計監査人設置会社は原則として設置義務あり(327条2項本文、3項) |
非公開会社のみ定款で規定可(389条1項) → 監査役会設置会社・会計監査人設置会社は不可(389条1項括弧書) |
権 限 |
業務監査権限・会計監査権限 |
会計監査権限のみ |
取締役(会計参与)に対する調査権 |
事業報告を求め、会社の業務・財産の状況の調査可(381条2項) |
会計帳簿・関連資料の閲覧等、会計に関する報告を求めること可(389条4項) |
不正行為等を発見した場合の取締役会への報告義務 |
義務あり(382条) |
義務なし(389条7項) |
取締役会への出席義務 |
義務あり(383条1項) |
義務なし(389条7項) → 任意に出席可 |
監査役による取締役の違法行為の差止請求権 |
取締役の違法行為によって会社に著しい損害が生ずるおそれがある場合可(385条1項) |
不可(389条7項) |
取締役との間の訴訟を代表するもの |
監査役(386条) |
349条4項、353条、364条のいずれかによる |
定款に基づく取締役会決議による取締役等の責任の一部免除 |
可能(426条1項) → 取締役が2人以上必要 |
不可(426条1項) |
株主による違法行為差止請求権 |
取締役の違法行為によって会社に回復できない損害が生ずるおそれがある場合に可(360条3項) |
取締役の違法行為によって会社に著しい損害が生ずるおそれがある場合に可(360条1項) |
株主の取締役会議事録閲覧請求権 |
裁判所の許可必要(371条3項) |
裁判所の許可不要(371条2項) |
問題
監査役を置く株式会社は、大会社である場合でも、会社法上の公開会社でないときは、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる
【平27-30-ア:×】
問題
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社の監査役に対しては取締役会の招集の通知を発することを要しない
【平31-31-イ:〇】