第387条【監査役の報酬等】
① 監査役の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
② 監査役が2人以上ある場合において、各監査役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、監査役の協議によって定める。
③ 監査役は、株主総会において、監査役の報酬等について意見を述べることができる。
目次
解釈
③ 監査役の報酬に関する議案を株主総会に提出する場合、監査役の同意は不要(会343条参照)。
問題
監査役会設置会社においても、指名委員会等設置会社においても、各監査役又は各監査委員の報酬について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、株主総会の決議によって定めた報酬の範囲内において、監査役の協議又は監査委員会の決議によって報酬を定めなければならない
【平20-34-ウ:×】