第383条【取締役会への出席義務等】
① 監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。ただし、監査役が2人以上ある場合において、第373条第1項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、監査役の互選によって、監査役の中から特に同条第2項の取締役会に出席する監査役を定めることができる。
② 監査役は、前条に規定する場合において、必要があると認めるときは、取締役(第366条第1項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)に対し、取締役会の招集を請求することができる。
③ 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監査役は、取締役会を招集することができる。
④ 前二項の規定は、第373条第2項の取締役会については、適用しない。
超訳
① 監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。ただし、監査役が2人以上いる場合で、特別取締役による議決の定めがあるときは、監査役の互選によって、監査役の中から特に特別取締役のみで開催される取締役会に出席する監査役を定めることができる。
② 監査役は、必要があると認めるときは、取締役(定款又は取締役会で招集権者を定めているときは、招集権者)に対し、取締役会の招集を請求することができる。
③ ②の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監査役は、取締役会を招集することができる。
④ 特別取締役のみで開催される取締役会については、監査役が取締役会の招集を請求することはできない。
解釈
① 会計監査権限しか有しない監査役であっても、任意に出席することは可。