第376条【取締役会への出席】
① 取締役会設置会社の会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。以下この条において同じ。)は、第436条第3項、第441条第3項又は第444条第5項の承認をする取締役会に出席しなければならない。この場合において、会計参与は、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
② 会計参与設置会社において、前項の取締役会を招集する者は、当該取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各会計参与に対してその通知を発しなければならない。
③ 会計参与設置会社において、第368条第2項の規定により第1項の取締役会を招集の手続を経ることなく開催するときは、会計参与の全員の同意を得なければならない。
目次
超訳
① 取締役会設置会社の会計参与は、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書、臨時計算書類、連結計算書類の承認をする取締役会に出席しなければならず、必要があれば意見を述べなければならない。
② ①の取締役会を招集する者は、各会計参与に対しても招集通知を発しなければならない。
③ ①の取締役会の招集手続を省略する場合は、会計参与の全員の同意を得なければならない。