第371条【議事録等】

第371条【議事録等】

① 取締役会設置会社は、取締役会の日(前条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた日を含む。)から10年間、第369条第3項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその本店に備え置かなければならない。

② 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 前項の議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

③ 監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは、「裁判所の許可を得て」とする。

④ 取締役会設置会社の債権者は、役員又は執行役の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該取締役会設置会社の議事録等について第2項各号に掲げる請求をすることができる。

⑤ 前項の規定は、取締役会設置会社の親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。

⑥ 裁判所は、第3項において読み替えて適用する第2項各号に掲げる請求又は第4項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該取締役会設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第3項において読み替えて適用する第2項の許可又は第4項の許可をすることができない。

目次

超訳

① 取締役会設置会社は、取締役会の日から10年間、取締役会の議事録等をその本店に備え置かなければならない。

② 監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社以外の取締役会設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内はいつでも、取締役会議事録等の閲覧又は謄写の請求をすることができる。

③ ②の請求について、監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社の株主は、権利を行使するため必要があるときに、裁判所の許可を得て、することができる。

④⑤ 取締役会設置会社の債権者は、取締役、会計参与及び監査役又は執行役の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、②の閲覧又は謄写請求をすることができる。取締役会設置会社の親会社社員は、権利を行使するため必要があるときに裁判所の許可を得て、②の閲覧又は謄写請求をすることができる。

⑥ 裁判所は、当該取締役会設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、閲覧又は謄写請求に関する許可をすることができない。

暗記

取締役会議事録の閲覧又は謄写請求

要件1(必要性)

要件2(裁判所の許可)

株 主

権利行使のため必要があるとき

監査役設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社の場合、必要

② 上記以外の会社では不要。当該会社の営業時間内であれば、いつでも請求できる

債権者

役員又は執行役の責任追及のため必要があるとき

常に必要

※ 親会社社員は、権利行使のため必要があり、裁判所の許可を得たときは請求可。

比較

取締役会議事録と株主総会議事録

取締役会議事録

株主総会議事録(318条)

署名者

出席取締役及び出席監査役

※ 監査の範囲を会計監査権限に限定された監査役も出席すれば、署名義務がある(平18.3.31-782号)。

なし

備置場所

本店10年(371条1項)

本店10年・支店5年(318条2項、3項)

閲覧請求権者

株主・会社債権者・親会社社員(371条2項、4項、5項、318条4項、5項)

閲覧請求方法

① 監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社の株主は、裁判所の許可(371条3項)。

② 監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社以外では、株主は営業時間内いつでも(371条2項)。

③ 債権者、親会社社員は、裁判所の許可(371条4項、5項)。

① 株主、会社債権者は営業時間内いつでも(318条4項)

② 親会社社員は、裁判所の許可(318条5項)

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