第370条【取締役会の決議の省略】
取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。
目次
比較
決議の省略
株主総会 |
取締役会(※1) |
監査役会 |
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省略の可否 |
下記の要件を満たせば省略可 |
省略不可 |
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要件1(構成員の同意) |
株主総会の目的である事項について、議決権を行使できる株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(会319条1項) |
取締役会の決議の目的である事項について、議決に参加できる取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(会370条、※2) |
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要件2(定款の定め) |
不 要 |
必 要 |
※1 特別取締役による取締役会の決議の場合、省略不可(会373条4項)。
※2 監査役設置会社の場合、監査役が当該提案について異議を述べたときは省略不可。