第368条【招集手続】
① 取締役会を招集する者は、取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)に対してその通知を発しなければならない。
② 前項の規定にかかわらず、取締役会は、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
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問題
監査役会設置会社である甲株式会社が会計参与設置会社である場合において、代表取締役の解職に関する取締役会をその招集通知を発することなく開催するときは、取締役、監査役及び会計参与の全員の同意がなければならない
【平21-29-ウ改:×(会376条3項参照)】