第367条【株主による招集の請求】
① 取締役会設置会社(監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)の株主は、取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができる。
② 前項の規定による請求は、取締役(前条第1項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)に対し、取締役会の目的である事項を示して行わなければならない。
③ 前条第3項の規定は、第1項の規定による請求があった場合について準用する。
④ 第1項の規定による請求を行った株主は、当該請求に基づき招集され、又は前項において準用する前条第3項の規定により招集した取締役会に出席し、意見を述べることができる。
超訳
① 監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社以外の取締役会設置会社の株主は、取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができる。
② 株主が①の規定により取締役会の招集を請求する場合には、取締役(招集権者を定めている場合は、招集権者)に対し、取締役会の目的である事項を示して行わなければならない。
③ ①の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした株主は、取締役会を招集することができる。
④ ①の規定による請求を行った株主は、当該請求に基づき招集され、また③の規定により招集した取締役会に出席し、意見を述べることができる。
問題
監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されている場合における取締役会設置会社の株主は、取締役が当該会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができる
【平18-35-ウ:○(監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されている場合、監査役設置会社に該当しない(会2条9号)。)】
問題
監査役を置く取締役会設置会社で、かつ監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めがある会社においては、各株主は、取締役会を招集する権限を有する取締役に対し、代表取締役の解職を目的として、取締役会の招集を請求することができる
【平20-33-ア:○】