第366条【招集権者】

第366条【招集権者】

① 取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。

② 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた取締役(以下この章において「招集権者」という。)以外の取締役は、招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。

③ 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした取締役は、取締役会を招集することができる。

目次

超訳

② 取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めた場合には、招集権者以外の取締役は、招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。

③ ②の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした取締役は、取締役会を招集することができる。

暗記

取締役会の招集権者

招集

原 則

各取締役が招集する(366条1項本文)。

例 外

取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する(366条1項ただし書)。

招集請求

※1

招集権者以外の取締役

招集権者を定めた場合、招集権者以外の取締役は、招集権者に対し、取締役会の招集を請求することができる(366条2項)。

株 主

取締役会設置会社(※2)の株主は、取締役が会社の目的の範囲外の行為や法令・定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができる(367条1項)。

監査役

監査役設置会社の監査役は、必要があると認めるときは、取締役会の招集を請求することができる(383条2項)。

※1 招集請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合、請求をした者は、取締役会を招集することができる(366条3項、367条3項、383条3項)。

※2 監査役設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社を除く。

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