第365条【競業及び取締役会設置会社との取引等の制限】
① 取締役会設置会社における第356条の規定の適用については、同条第1項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
② 取締役会設置会社においては、第356条第1項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。
目次
超訳
① 取締役会設置会社においては、取締役が競業及び利益相反取引をする場合には、取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
② 取締役会設置会社においては、競業及び利益相反取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。