第364条【取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表】
第353条に規定する場合には、取締役会は、同条の規定による株主総会の定めがある場合を除き、同条の訴えについて取締役会設置会社を代表する者を定めることができる。
目次
超訳
取締役会設置会社が取締役(取締役であった者を含む。)に対し、又は取締役が取締役会設置会社に対して訴えを提起する場合には、取締役会は、取締役会設置会社が当該訴えについて株式会社を代表する者を株主総会で定めている場合を除き、取締役会設置会社を代表する者を定めることができる。