第363条【取締役会設置会社の取締役の権限】

第363条【取締役会設置会社の取締役の権限】

① 次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。

一 代表取締役

二 代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの

② 前項各号に掲げる取締役は、三箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。

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解釈

① 本項各号の取締役を業務執行取締役という(会2条15号参照)。

報告の省略は不可(会372条2項参照)。

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