第355条【忠実義務】

第355条【忠実義務】

取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。

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判例

本条の規定は、民法644条に定める善管注意義務を一層明確にしたものにとどまり、通常の委任関係に伴う善管注意義務とは別個の高度な義務を規定したものではない(最判昭45.6.24)。

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