第353条【株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表】
第349条第4項の規定にかかわらず、株式会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が株式会社に対して訴えを提起する場合には、株主総会は、当該訴えについて株式会社を代表する者を定めることができる。
目次
超訳
株式会社の業務に関する裁判上の行為については、代表取締役がその権限を有するのが原則であるが、株式会社が取締役に対し、又は取締役が株式会社に対して訴えを提起する場合には、株主総会は、当該訴えについて株式会社を代表する者を定めることができる。
問題
取締役会を設置していない株式会社において、当該会社が取締役に対して訴えを提起する場合には、株主総会において当該株式会社を代表する者を定めなければならない
【平18-33-エ改:×(代表する者を定めなければならないわけではない。株主総会が代表する者を特に定めないときは、代表取締役が会社を代表する(会349条4項)。監査役設置会社では、監査役が会社を代表する(会386条1項)。)】