第352条【取締役の職務を代行する者の権限】
① 民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された取締役又は代表取締役の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、株式会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
② 前項の規定に違反して行った取締役又は代表取締役の職務を代行する者の行為は、無効とする。ただし、株式会社は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
目次
問題
仮処分命令により選任された代表取締役の職務を代行する者は、仮処分に別段の定めがある場合を除き、当該株式会社の代表取締役と同一の権利義務を有する
【平18-33-ウ:×(常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。)】