第344条【会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定】

第344条【会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定】

① 監査役設置会社においては、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役が決定する。

② 監査役が二人以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「監査役が」とあるのは、「監査役の過半数をもって」とする。

③ 監査役会設置会社における第1項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。

目次

解釈&判例

株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任等に関する議案の内容は、監査役(監査役会設置会社では監査役会)が決定する。

比較

会計監査人の選任等の決定権者

監査役(会)設置会社

指名委員会等設置会社

監査等委員会設置会社

会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定

監査役(会)

監査委員会

(404条2項)

監査等委員会

(399条の2第3項)

会計監査人の報酬等の決定

取締役(会)

取締役会

取締役会

講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次