第339条【解任】
① 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
② 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
目次
超訳
① 取締役、会計参与、会計監査人は、いつでも株主総会の普通決議によって解任することができる。
暗記
役員及び会計監査人の解任決議
累積投票により選任された取締役 |
株主総会の特別決議(309条2項7号) |
監査等委員である取締役、監査役 |
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上記以外の役員 |
株主総会の普通決議(341条) |
会計監査人 |
株主総会の普通決議(309条1項) |