第339条【解任】

第339条【解任】

① 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。

② 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

目次

超訳

① 取締役、会計参与、会計監査人は、いつでも株主総会の普通決議によって解任することができる。

暗記

役員及び会計監査人の解任決議

累積投票により選任された取締役

株主総会の特別決議(309条2項7号)

監査等委員である取締役、監査役

上記以外の役員

株主総会の普通決議(341条)

会計監査人

株主総会の普通決議(309条1項)

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