第334条【会計参与の任期】

第334条【会計参与の任期】

① 第332条(第4項及び第5項を除く。次項において同じ。)の規定は、会計参与の任期について準用する。

② 前項において準用する第332条の規定にかかわらず、会計参与設置会社が会計参与を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計参与の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

目次

超訳

① 取締役の任期に関する規定は、会計参与の任期についても適用される。原則2年、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社では1年。

② 会計参与設置会社が会計参与を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計参与の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

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