第333条【会計参与の資格等】
① 会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。
② 会計参与に選任された監査法人又は税理士法人は、その社員の中から会計参与の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知しなければならない。この場合においては、次項各号に掲げる者を選定することはできない。
③ 次に掲げる者は、会計参与となることができない。
一 株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人
二 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
三 税理士法第43条の規定により同法第2条第2項に規定する税理士業務を行うことができない者
目次
解釈
会計参与とは、取締役(指名委員会等設置会社では執行役)と共同して計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を作成する会社の機関。
② 法人の社員の中から選定することを要し、使用人は不可。
③一 会社が既に取締役である者を会計参与として選任した場合、当該選任行為は無効。また、会社が既に会計参与である者を取締役として選任した場合、その者は取締役に就任した時点で会計参与の資格を失う。
暗記
会計参与の欠格事由
一 株式会社又はその子会社の取締役、監査役、執行役又は支配人その他の使用人
二 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
三 税理士法43条の規定により、税理士業務を行うことができない者
問題
株式会社の取締役は、その親会社の会計参与となることができる
【平24-31-イ:×】