第330条【株式会社と役員等との関係】 2022 12/24 第2編 第4章 第3節 役員及び会計監査人の選任及び解任 (第329条~第347条) 第330条【株式会社と役員等との関係】 株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。 目次解釈 役員及び会計監査人が破産した場合、民法上の委任の終了事由に該当し、退任する(民653条)。 第2編 第4章 第3節 役員及び会計監査人の選任及び解任 (第329条~第347条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!