第330条【株式会社と役員等との関係】

第330条【株式会社と役員等との関係】

株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

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解釈

役員及び会計監査人が破産した場合、民法上の委任の終了事由に該当し、退任する(民653条)。

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