第328条【大会社における監査役会等の設置義務】

第328条【大会社における監査役会等の設置義務】

① 大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。

② 公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。

目次

超訳

① 公開会社である大会社は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。ただし、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社である場合を除く。

② 非公開会社である大会社は、会計監査人を置かなければならない。

比較

株式会社の最低限の機関設計(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)

公開会社でない会社

公開会社

大会社でない会社

・株主総会、取締役(326条1項)※

・株主総会、取締役(326条1項)

取締役会+監査役(327条1項1号、2項)

大会社

・株主総会、取締役(326条1項)

会計監査人+監査役(328条2項、327条3項)

・株主総会、取締役(326条1項)

取締役会+監査役(327条1項1号、2号、2項)

・監査役会+会計監査人(328条1項)

※ 任意で取締役会を置いた場合、会計参与を設置すれば監査役の設置不要(327条2項ただし書)

講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次